弊社元従業員(料金収受員)による料金着服行為について
この度、弊社が福岡北九州高速道路公社様より受託する、北九州高速の料金収受業務に従事していた元従業員(64歳)による料金着服行為が発覚しました。
同従業員につきまして、今回の事件発覚以降、自宅待機を命じ、同従業員に対する調査が全て終了した令和6年9月2日付にて懲戒解雇処分といたしましたので、お知らせいたします。
今後の対応につきましては、警察・顧問弁護士等に相談の上、行う予定です。
福岡北九州高速道路公社様をはじめ通行者の皆様方の信頼を大きく裏切ることとなり、心よりお詫び申し上げます。
今回の件を真摯に受け止めるとともに、皆様方からの信頼回復に向け、指導・監督の強化を図り再発防止に努めてまいります。