酒気帯び・酒酔いの違いと刑事責任

「飲酒運転」と一口に言っても、道路交通法上は

** 「酒気帯び運転」  「酒酔い運転」 **

の2種類に分けられており、

それぞれ定義・罰則・行政処分が異なります。

どちらもな犯罪ですが、

「酒酔い運転」はより悪質性が高いとされ、

重い罰則が科されます。

(道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」)

飲酒運転の罰則は、

ハンドルを握った本人だけに留まりません。

道路交通法第65条では、

次の行為も明確に禁止・処罰の対象としています。

 車両提供者  飲酒者とわかっていて車をした人
 酒類提供者  運転するとわかっていて酒を供・勧めた人(飲食店・知人を含む)
 同乗者  運転者が飲酒していると知りながら同乗した人

 

「ちょっとくらい大丈夫」「頼まれたから断れなかった」

では、法律上言い訳にはなりません。

 

なぜ飲酒運転をしてはいけないのか

数字が、その危険性を明確に示しています。

警察庁の統計(令和6年)によると、

 飲酒運転による死亡事故件数は140件 で、

前年比25%増加。

飲酒運転時の死亡事故率は、非飲酒時の約7.4〜7.6倍にのぼります。

アルコールは少量でも脳に影響を与え、

判断力・注意力・反応速度を低下させます。

「少しだけ」「慣れているから」「時間が経ったから」

——こうした思い込みが、取り返しのつかない事故を招きます。

飲酒運転は、自分だけでなく、

何の関係もない人の命を奪う可能性がある行為です。

だからこそ、私たちは一人ひとりが強く意識し、

行動しなければなりません。

 「飲んだら乗らない」 

【 引用・参考資料 】

警察庁「みんなで守る 飲酒運転を絶対にしない、させない」
警察庁「令和6年における交通事故の発生状況について」
警視庁「飲酒運転の罰則等」
三井住友海上「飲酒運転の酒気帯び運転、酒酔い運転とは?行政処分や罰則も解説」
Bqey「飲酒運転の罰則と行政処分|酒気帯びの基準や違反点数も詳しく解説」
道路交通法 第65条・第117条の2・第117条の2の2

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